カナダ・ワーキングホリデービザの取得概要が10月1日に発表されました。
詳細は以下のとおりです。申請手順に変更がありますのでご注意ください。
※ジョイネットでは、代理人としてのビザ取得申請は行っておりませんが、お申込いただきました皆様と一緒に、ビザ申請のお手伝いサポートをさせていただいております。
■2008 年カナダ/日本ワーキングホリデープログラム募集要項■
カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、互いに相手国を最長1 年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。従って、フルタイムの就労を目的とする場合は、ワーキングホリデーではなく就労許可証を申請してください。ワーキングホリデー就労許可証が発給される為には、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。
2008年より日本を含む全世界からのワーキングホリデープログラム参加者に、150カナダドルのプログラム参加費(PPF)が課金されます。これは、査証申請料ではなく、プログラム参加費です。
2008 年のプログラム参加者の枠は5000 人です。カナダ政府は相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて移民法及び、プログラムの要件を満たした申請者に対し、ワーキングホリデーの就労許可証を発給します。申請受付は5000
人の枠を満たした時点で打ち切られますので予めご了承ください。
カナダ大使館・広報部は、ワーキングホリデープログラムの統括部として、査証部と連携しプログラムの運営に当り、情報の提供と申請書の受付をいたします。
申請書の本審査はカナダ大使館・査証部が行い、審査に通った方には査証部がワーキングホリデー就労許可証発給の通知書を発行し、申請者に郵送、またはメール(e-mail)で送信します。
■参加資格
1. 今現在、日本に住んでいる日本人
2. 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
3. 以前にこのプログラムに参加していない人
4. 申請書受理時点で18 才以上30 才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
5. 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
6. 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
7. 常識があり、健康で性格善良な人
8. カナダで仕事が内定していない人
※ 6に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50 万円程用意されるようお勧めします。
■申請方法
◆申請書キットの入手方法
1.カナダ大使館のファックスから自動引出しする (大使館から個別に申請書キットをファックスすることはありません)
電話番号 03-5412-6218(24 時間/感熱紙の場合は一旦A4 サイズの普通紙にコピーしたものをお使いください。)
2.カナダ大使館のウェブサイト(http://www.canadanet.or.jp/p_c/whp_info2008.shtml)からダウンロードする。
3.住所・氏名を記載し90 円切手を貼った返信用封筒(12x23.55cm 定形最大サイズ)を同封し、文書にてカナダ大使館に申請書キット送付を依頼する。(宛先は、「申請書類送付先」の項目にあります。)
4.カナダ大使館図書館に取りに行く。場所、開館時間等はこちらをご覧下さい。ただし、図書館ではワーキングホリデープログラムに関する質問は受け付けておりません
5. 日本ワーキングホリデー協会へ直接取りに行く。窓口で、申請書キットを依頼し、コピー代を支払う。
日本ワーキングホリデー協会の連絡先
電話番号: 03-3389-0181(東京本部) / 06-6946-7010(大阪支所) / 092-713-0854(九州事務所)
◆提出書類
1.チェックリスト
2.2008年用ワーキングホリデーの申請書
3.6 ヶ月以内に撮影した45mmx35mm の写真2枚。写真は重ねて申請書の右側の裏側にホチキスで止めてください。
詳しい写真の規格についは、添付の「写真規格」の説明書をご覧ください。
4. パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
5.オリジナルのプログラ参加費(PPF)の振込み控え
6.ワーキングホリデーアンケート用紙
7. もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をe-mail で受け取りたい場合は、その申請書(D403j)
8.ご自分の住所・氏名を記載し80円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定型最大サイズ)
審査結果をEメールで受け取る場合は、返信用封筒は提出しなくて結構です。
*なるよう上記の順に提出物を揃え、左上をホッチキスで留め、A4 サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。
■ プログラム参加費(PPF)
16,500円(2007年10月1日現在)を下記の口座にお振込み下さい。
支払いは日本円の銀行送金のみ受け付けます。日本全国のどの銀行からでも送金可能です。
| 金融機関名: |
シティバンク銀行 |
| 支店名(店舗コード): |
本店(730) |
| 科目: |
普通 |
| 振込先氏名: |
CANADIAN EMBASSY |
| 口座番号: |
5004385 |
振込人の氏名欄にローマ字でWHPと入れて、申請者のフルネームをローマ字で記入してください。なお、送金にかかわる銀行手数料は申請者の負担となりますので予めご了承ください。送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください(他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないよう、くれぐれもご注意ください)。代理店名での振込みは受付できません。
申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ずオリジナルの送金の控えを添付して申請してください。次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:インターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。
PPFは、申請が、不許可または辞退された場合、申請者に返金されます。許可証の受領前、受領後にかかわらず、参加を辞退する場合は、カナダ大使館広報部にE-MAILかFAXで、フルネーム(ローマ字)、生年月日、出発予定日、PPF返金を希望する銀行口座を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。
◆申請のタイミング
2008年1月1日以降の出発確定日の遅くとも2ヶ月前に申請書が到着するように送付すること。
出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。
出発まで2ヶ月を切っている申請書類は返送の対象となります。
◆申請書送付先
〒107-8503
東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部 「2008 年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
郵送する前に: 重大なご注意
- 記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
- 申請書キット内のチェックリストにて必要書類がすべて揃っているかご確認下さい。書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
- 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
- 2008年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、参加費返金手続きのご案内とともに、全て返送されます。
■申請期限
5000人の枠を満たした時点で締め切りとなります。
■申請後の大使館からの連絡
◆審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、申請後1ヶ月以内に診断指示書が郵送されます。
◆最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の2週間前までに郵送またはEメールで送付されます。
◆許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。手紙査証部からはご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。
ただし、e-mail による受け取りを希望された場合は、tokyo-im-enquiry@international.gc.ca のメールアドレスで、件名“Your approval letter for the Year 2008 Working Holiday Work Permit
in Canada”としてメールが送られます。もし、手紙にお名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部WHP係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)、ファックスまたはEメールでご連絡下さい。(FAX:03−5412−6249、E-MAIL:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca)
■健康診断について
◆審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6 ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
◆カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員などカナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada】の欄をご覧ください。
■ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ
問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、この募集要項をよくお読みください。
ご質問がテープ及び、この募集要項により回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。
フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。
・E-MAILアドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書送付先」と同じです。
* ファックスによるお問い合わせは、出発予定日の2週間前になっても大使館から連絡がない場合に限りカナダ大使館広報部でお受けいたします。広報部のファックス番号は03-5412-6249です。フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日、電話番号、申請書類を送付した日を必ず明記して下さい(なお、この状況以外の問い合せをファックスで送られてもお返事できませんのでご注意ください)。
*
メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかも知れないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになります。
* Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com のオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにtokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
■カナダに到着したら・・・
大使館から発給された手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。
いずれの場合も、入国は2008年中でなければなりません。
■その他の重要情報
<ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限>
ワーキングホリデー就労許可証は、申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。
もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。
<就学>
一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6 ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。 また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。
<就労>
ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。
◆ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合
旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。
移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and
Immigration Canada 略称:CIC)のホームページをご覧ください。
◆雇用
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
◆航空券
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
◆医療保険
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。
■関税に関する詳しい情報はCanada Border Service
Agency(CBSA)のホームページ(英語)をご覧ください。また所得税についてはCanada Revenue Agency(CRA)のホームページ(英語)をご覧ください。
■ よく聞かれる質問と答え
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