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ワーキングホリデー 留学 Q&A

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オーストラリア・ニュージーランド・カナダのワーキングホリデー&語学留学に関する「よくある質問と回答コーナー」です。
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短期滞在(観光ビザ)で渡航した場合の注意点を教えてください。
特に他のビザを保持していない場合で、観光の目的でカナダに入国する場合、入国審査は観光者扱いとなります。
日本旅券(パスポート)を所持している場合は、カナダへの観光・訪問査証は免除され、ビザなし(パスポートのみ)で入国できます。観光ビザで入国した場合、通常6ヶ月の滞在が認められますが、場合によってはそれより短い期間しか許可されないこともあります。
入国の目的、往復の航空券の有無(片道の場合は本人の責任において復路の交通手段とそれにかかる経費確保の証明)、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となります。

また、観光ビザで語学学校へ行きたいと考えている場合、通学が12週間未満の場合は観光ビザでも通うことが出来ます。

カナダで観光ビザの延長については、以前(2〜3年前)は銀行口座の残高などがクリアできれば、比較的簡単に延長申請ができましたが、最近では困難になってきているのが現状です。
カナダ移民局からみると、どうして観光で1年もいる必要があるのか?不法就労しているのではないか?などと疑惑に感じるからです。
観光ビザを延長する事は不可能ではないですが、100%可能とも言えません。要は担当移民官の判断次第なのです。

現地で観光ビザへ切替えられる例として:
*ワーキングホリデービザ⇒観光ビザ=OK。さらに観光ビザの申請=困難。
*観光ビザ⇒観光ビザ=困難
*学生ビザ⇒観光ビザ=OK。さらに観光ビザの申請=困難。
となります。
いずれにしましても、ビザに関しましては余儀なく変更される場合がございますので、この限りではないということをあらかじめご案内いたします。
          
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